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社会保険

退職・転職後の健康保険3択
— 任意継続・国保・扶養でいくら違うか

2026年3月30日

この記事でわかること

  • 退職後の健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3択
  • 任意継続は退職前の約2倍。ただし上限があるため高収入ほど有利
  • 国保は前年所得に連動。退職翌年度に大幅に下がることが多い
  • 扶養に入れる条件があれば保険料ゼロ。まず確認すべき選択肢

会社を辞めた翌日から、健康保険の資格は失われる。 何もしなければ無保険状態になるが、実際にはその日から3択の選択が始まっている。

最重要:20日ルール

任意継続を選ぶ場合、退職翌日から20日以内に手続きが必要。 この期限を過ぎると任意継続には入れなくなり、国保か扶養の2択になる。 退職後に悩んでいる時間はほとんどない。

3つの選択肢の仕組み

1

任意継続

保険料:退職前の保険料の約2倍
期間:最大2年間
手続き期限:退職翌日から20日以内

高収入ほど上限恩恵あり。手続きが比較的シンプル

在職中と同じ保障だが、会社負担分がなくなるため約2倍になる

2

国民健康保険

保険料:前年所得に基づいて計算
期間:次の就職・扶養加入まで
手続き期限:退職後14日以内に届出(遅れても遡及加入)

前年所得が低ければ保険料も下がる。翌年度から大幅に安くなることが多い

退職直後は前年所得が高いため高くなりやすい。自治体によって保険料が異なる

3

家族の扶養

保険料:保険料ゼロ
期間:収入要件を満たす間
手続き期限:退職後速やかに扶養者の会社経由で手続き

保険料が完全にゼロ。最もコストが安い選択肢

家族(配偶者・親など)が社会保険に加入していることが条件

任意継続が「約2倍」になる仕組み

在職中の健康保険料は、会社と本人が折半している。 月額保険料が4万円なら、本人負担2万円・会社負担2万円。

退職後の任意継続では、会社負担分がなくなる。 全額自己負担になるため、保険料が実質2倍になる。

任意継続の上限(2025年度)

標準報酬月額28万円(協会けんぽの場合)が上限。高収入の人はここで頭打ちになるため、 月5〜8万円の保険料になるケースは少なく、上限で抑えられることが多い。

国保は「前年所得」で決まる — 翌年に大きく変わる

国民健康保険の保険料は、前年1〜12月の所得をもとに計算される。 退職年度(前年に高収入)は保険料が高い。 しかし退職翌年度は前年所得が大幅に下がるため、保険料も大幅に下がる。

退職翌年度の保険料軽減(多くの自治体)

倒産・解雇・雇い止めなど会社都合の場合は、給与所得を30/100で算定する軽減措置がある(非自発的失業者の軽減)。 自己都合退職には原則適用されない。

「退職1年目は任意継続、2年目から国保」という切り替えが最安になるケースが多い理由はここにある。 任意継続は保険料が2年間固定されるため、翌年度の国保が大幅に安くなった場合は 国保に切り替えた方が有利になる(2022年以降、任意継続は任意で脱退可能になった)。

ケース別の最安選択肢

ケースA

退職直後・前年年収600万円・独身

任意継続

約2.9万円/月(上限付近)

国保

約3.5〜4万円/月(自治体差あり)

扶養

対象外

推奨
任意継続

前年所得が高いため国保も高い。任意継続の上限が機能して有利になりやすい

ケースB

退職から2年目・収入ゼロ

任意継続

同額(収入変化に連動しない)

国保

大幅減額(前年所得ゼロ近くに)

扶養

対象外

推奨
国保(2年目以降)

任意継続は2年間同額固定。退職翌年度は国保の方が安くなることが多い

ケースC

配偶者が社保加入・退職後無収入

任意継続

約1〜3万円/月

国保

約1〜3万円/月

扶養

0円

推奨
扶養

条件を満たせば圧倒的に有利。まず扶養加入を検討する

手続きの優先順位

1

まず扶養に入れる条件があるか確認(家族に社保加入者がいるか)

2

扶養不可 → 任意継続か国保を比較(退職日の保険証記載の保険料を確認)

3

任意継続を選ぶなら退職翌日から20日以内に手続き

4

翌年度に国保の試算をして安くなっていれば切り替えを検討

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