はやく言ってよ

節税・副業

副業の確定申告のやり方
会社員が知っておくべき基本と節税

副業収入が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。 でも「何を準備すればいいか分からない」という人が多い。 青色申告・経費の考え方・住民税の注意点まで、会社員目線で整理します。

この記事でわかること

  • 副業収入が年20万円超で確定申告が必要(住民税申告は20万以下でも必要)
  • 通信費・交通費・機材など経費計上できるもの・できないものの区別
  • 青色申告なら最大65万円控除——会社に知られないための住民税の処理方法

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まず確認:申告が必要かどうか

会社員の副業収入(給与所得以外の所得)が年間20万円を超える場合、 確定申告が必要です。これが「20万円ルール」と呼ばれるものです。

20万円以下でも、住民税の申告は別途必要な場合があります。 また、副業で節税効果を得たい場合(経費・青色申告特別控除の活用)は 20万円以下でも申告した方が有利なケースがあります。

1

申告が必要かどうか確認する

20万円ルールを理解する

会社員の副業収入が年間20万円を超えると確定申告が必要

20万円以下でも住民税申告は必要(市区町村へ)

複数の副業がある場合は合算して判定

所得の種類を確認:雑所得(多くの副業)か事業所得か

年収2,000万円超の方や、医療費控除などを申請する方は20万円以下でも確定申告が必要です。

2

収入と経費を記録する

領収書・明細を整理する

副業に関連する収入をすべて記録(振込明細・請求書など)

経費として認められるものを集める(通信費・交通費・機材など)

家賃・光熱費は副業に使用した割合分を按分計上できる

フリマ・ハンドメイド販売の場合は仕入れ原価も経費になる

経費は「副業のために支出した費用」であることを説明できる必要があります。領収書は7年間保存が原則。

3

確定申告書を作成・提出する

e-Taxが最もラク

国税庁「確定申告書等作成コーナー」がオンラインで完結できて便利

マイナンバーカードとスマートフォンがあればe-Tax(電子申告)が可能

申告期間は毎年2月16日〜3月15日(翌年3月15日まで)

青色申告の場合は事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要

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経費になるもの・ならないもの

通信費(スマホ・ネット)

副業利用割合に応じて按分

交通費

副業のための移動分

PC・周辺機器

10万円未満は即時経費化可能

書籍・セミナー代

副業に関連するもの

コワーキングスペース代

副業に使用した分

×

プライベートの食費

業務に直接関係しない

×

スーツ(通勤用)

会社員として必要な衣類は通常NG

※経費計上の可否は事業の内容・使用割合により異なります。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。

よくある質問

Q. 会社にバレないようにできますか?

A. 確定申告書に「住民税を自分で納付」を選択すると、副業分の住民税が会社経由にならないため会社に通知が届きにくくなります。ただし、同僚・SNS等からバレるケースもあります。

Q. 青色申告と白色申告どちらがいい?

A. 事業所得として申告できる場合は青色申告がおすすめ。最大65万円の特別控除が受けられます。雑所得の場合は白色申告が一般的です(青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得が対象)。

Q. 副業収入が20万円以下でも申告が必要ですか?

A. 所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。住んでいる市区町村に「住民税申告書」を提出してください(期限は3月15日)。

Q. 副業を事業所得にするには何が必要ですか?

A. 継続性・反復性がある、利益を得る意図がある、ある程度の収入規模がある——これらを満たすと事業所得として認められやすいです。開業届を出すことで事業所得の申告が整理しやすくなります。

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本記事は一般的な税務情報の解説であり、個別の申告指導ではありません。 税額・経費の判断は税理士・税務署にご確認ください。制度情報は2026年3月時点のものです。

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