節税・副業
開業届の出し方と
青色申告のメリット
開業届は税務署に1枚提出するだけ。それだけで青色申告特別控除(最大65万円)が使えるようになります。 年収500万の会社員が副業で開業届を出すと、節税効果は年間10〜13万円になることも。 手続きの流れと、知っておくべき注意点を整理します。
この記事でわかること
- ✓開業届は税務署に1枚提出するだけ(e-Tax・郵送どちらでも可)
- ✓青色申告特別控除(最大65万円)で年10〜13万円の節税効果(年収500万の場合)
- ✓赤字3年繰越・家族への給与経費化など開業で使えるメリット4つ
副業の節税効果、1分で確認
無料で診断する約1分開業届を準備する
必要なのは1枚の書類
「個人事業の開業・廃業等届出書」を国税庁サイトからダウンロード
記入事項: 氏名・住所・マイナンバー・事業の種類・開業日・所得の種類
「事業所得」として申告する場合は「所得の種類」を事業所得に
e-Taxのオンライン申請または郵送でも手続き可能
開業届の提出期限は事業開始日から1ヶ月以内ですが、過ぎていても受理されます。
青色申告承認申請書も同時に提出する
65万円控除のために必須
「所得税の青色申告承認申請書」を同時に提出
提出期限: その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)
承認されると青色申告特別控除(10万円または65万円)が使える
65万円控除には複式簿記による帳簿付けと電子申告(e-Tax)が条件
青色申告承認申請書を出さないと白色申告になり、65万円控除は使えません。開業届と一緒に提出するのが最もラクです。
帳簿をつける習慣をつくる
会計ソフトで自動化が現実的
freee・マネーフォワード・やよいの青色申告などの会計ソフトを使う
銀行口座・クレジットカードを事業用に分けると自動連携でラク
毎月少しずつ入力する習慣を作る(まとめてやると挫折しやすい)
レシート・領収書はスキャンまたは写真で保存しておく
あなたの節税シミュレーションを見る
無料で診断する約1分青色申告のメリットと注意点
開業届・青色申告のメリット
青色申告特別控除(最大65万円)
所得から最大65万円を控除。年収500万なら所得税・住民税合わせて約10〜13万円の節税効果
赤字の繰越控除(3年間)
副業が赤字の年も損失を翌年以降3年間繰り越せる
家族への給与(青色事業専従者給与)
配偶者などが業務に従事している場合、給与として経費計上できる
少額減価償却の特例
30万円未満の機器・ソフトウェアを全額即時経費化できる(上限あり)
注意点・デメリット
帳簿付けの義務
複式簿記での記帳が必要。会計ソフトがあれば難しくはない
扶養から外れる可能性
事業所得が増えると配偶者の扶養・社会保険の扶養に影響する場合がある
国民健康保険料が増える可能性
自営業の場合、所得が増えると国保料が上がる
よくある質問
Q. 副業でも開業届を出せますか?
A. はい、会社員でも副業があれば開業届を出すことができます。ただし、雇用契約の会社の就業規則で副業が制限されていないか確認してください。
Q. 開業届を出すと会社にバレますか?
A. 開業届自体が会社に通知されることはありません。ただし、副業の住民税が増えることで気づかれるケースがあります。確定申告時に「住民税を自分で納付」を選択することで軽減できます。
Q. 雑所得と事業所得はどう違う?
A. 事業所得は継続的・反復的に利益を追求する活動から得る所得。青色申告の各種特典が使える一方、税務署に事業としての実態を説明できることが必要です。収入規模・業務時間・社会的認知などが判断基準になります。
Q. 副業収入が少ない(月1〜2万程度)でも開業届を出すべき?
A. 節税効果を得たいなら検討する価値があります。ただし青色申告の帳簿付けの手間と節税額を天秤にかけて判断してください。まず白色申告で始めて、収入が安定してきたら開業届を出すという順序でも問題ありません。
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本記事は一般的な税務情報の解説であり、個別の申告指導ではありません。 税額・経費の判断は税理士・税務署にご確認ください。制度情報は2026年3月時点のものです。