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控除住宅購入

住宅ローン控除の仕組みと2022年改正
— 控除率0.7%・13年間の正しい使い方

住宅ローン控除は他の控除と構造が違う。所得を減らすのではなく、 計算後の税額から直接差し引く「税額控除」だ。 2022年の改正で控除率が1%→0.7%に変わり、条件も細かくなった。 制度を正確に理解して、申告漏れや条件違反を防ぐ。

この記事でわかること

  • 年末ローン残高×0.7%が税額から直接差し引かれる「税額控除」
  • 新築は最長13年間、中古・リフォームは10年間
  • 初年度だけは会社員でも確定申告が必要
  • 2024年以降の新築は省エネ基準を満たさないと対象外
  • 合計所得2,000万円超の年は控除が受けられない

「所得控除」と「税額控除」の違い

多くの控除は課税所得を減らす「所得控除」だが、住宅ローン控除は違う。

所得控除(例:医療費控除)

課税所得を減らす
→ 税率をかけた分だけ節税
税率20%なら控除額×20%の節税

税額控除(住宅ローン控除)

計算後の税額から直接引く
→ 控除額がそのまま節税額
所得税率に関係なく同額

計算例

年末ローン残高:3,000万円

控除額:3,000万円 × 0.7% = 21万円

所得税から引ききれない分(最大9.75万円)は住民税から控除

住宅の種類別・借入限度額と最大控除額

2022〜2025年入居の場合(2026年以降は一部変更予定)。

住宅の種類借入限度額年間最大
長期優良住宅・低炭素住宅5,000万円最大46.5万円/年
ZEH水準省エネ住宅4,500万円最大31.5万円/年
省エネ基準適合住宅4,000万円最大28万円/年
その他の住宅(新築)0円(2024年〜)対象外
中古・リフォーム(省エネ基準)3,000万円(10年間)最大21万円/年
中古・リフォーム(その他)2,000万円(10年間)最大14万円/年

控除率0.7%×限度額で計算。実際のローン残高が限度額を下回る場合は残高基準。

2024年以降の新築は省エネ基準が必須

重要:2024年1月以降に建築確認を受けた新築

省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン控除の対象外。 購入前に「ZEH水準」「省エネ基準適合」の認定書類を確認する。 2023年12月末以前に建築確認済みの物件は経過措置あり。

ZEH水準(最高)

断熱性能等級5以上 + 一次エネルギー消費量20%削減

省エネ基準適合

断熱性能等級4以上 + 一次エネルギー消費量基準適合

長期優良住宅

耐震・劣化対策・維持管理など複数基準を満たす

初年度・2年目以降の手続き

初年度

確定申告(会社員でも必須)

入居翌年の2〜3月に確定申告。必要書類:①年末残高等証明書(金融機関から届く)②登記事項証明書③売買契約書・工事請負契約書④住民票の写し⑤省エネ適合証明書(該当する場合)。e-Taxで申告すれば2〜3週間で還付。

2年目以降

年末調整で完結

税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を会社に提出するだけ。金融機関からの「年末残高等証明書」も必要。

控除が受けられなくなるケース

!

合計所得が2,000万円を超えた年

その年だけ適用外。翌年以降は2,000万円以下なら再度適用可

!

入居から6ヶ月以上経過してから居住開始

取得後6ヶ月以内に居住しないと対象外

!

床面積50㎡未満(一部40㎡以上で可)

所得1,000万円以下なら40㎡以上で適用可(2023年まで)

!

賃貸・別荘として使用

居住用でなくなった期間は控除不可。転勤で一時的に賃貸に出した場合は要注意

!

繰り上げ返済でローン残高がゼロになった

残高ゼロになった年以降は控除なし

よくある質問

夫婦共有名義の場合、二人とも控除を受けられますか?
はい。それぞれのローン負担割合に応じて控除を受けられます。夫婦がそれぞれローンを組む「ペアローン」の場合、二人分の控除が適用されるため節税効果が大きくなります。ただし二人とも確定申告(初年度)・年末調整(2年目以降)の手続きが必要です。
控除額が所得税を上回る場合はどうなりますか?
所得税で引ききれない分は住民税から控除できます(上限:前年課税所得×5%、最大9.75万円)。ただし住民税からの控除にも上限があるため、ローン残高が多い・所得が低い場合は控除を全額使えないことがあります。
転勤で一時的に賃貸に出しても大丈夫ですか?
転勤等のやむを得ない事情で賃貸に出した場合、その期間は控除が受けられません。転勤が終わって再居住すれば残りの控除期間で再度適用できますが、手続き(再居住後の確定申告)が必要です。

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