はやく言ってよ
副業

メルカリの売上に税金はかかるか
— 不用品売却と転売の境界線

2026年3月30日

この記事でわかること

  • 生活用品の売却は原則非課税。洋服・家具・本は売っても税金はかからない
  • 「利益を得る目的で仕入れた商品」の売却は課税対象
  • 1点30万円超の貴金属・骨董品は不用品でも課税対象
  • 会社員の場合、副業利益が年間20万円超で確定申告が必要

「メルカリで売ったら確定申告が必要ですか?」という疑問は多い。 答えは「売る物の性質による」だ。

生活用品を整理して売ることと、利益目的で商品を仕入れて転売することは、 税法上まったく別の行為として扱われる。

課税・非課税の判断基準

ケース課税

着なくなった洋服を売った

購入価格より高く売れても非課税(原則)

非課税

使わなくなった家具・家電を売った

元値より高くなることはまず起きない

非課税

本・ゲームソフトをまとめて売った

非課税

ブランド品(バッグ・時計)を売った

30万円以下なら非課税

条件次第

安く仕入れて転売した(利益目的)

「利益を得る意図で購入した商品」の売却は課税

課税

限定品を買って即転売した

自分で使う目的だったとしても実態で判断される

課税
判断の核心:「買ったときの目的が何だったか」
自分で使うために買ったが不要になった → 非課税
利益を得るために仕入れた → 課税対象

生活用品が非課税になる理由

所得税法では、生活に通常必要な動産(家具・衣類・日用品など)の売却による所得は 非課税とされている(所得税法9条1項9号)。

ただし例外がある。

課税対象になる例外

  • ・貴金属・宝石・書画・骨董で1点30万円を超えるもの
  • ・生活の用に供していない動産(投資目的で保有していたものなど)

転売・フリマビジネスの所得区分

事業所得

継続的・反復的に利益目的で行う場合

必要経費を幅広く控除できる。青色申告なら最大65万円控除

手続き:開業届+青色申告承認申請書を提出

雑所得

単発・小規模・事業とは言えない場合

手続き簡単。収入から直接経費を引いて申告

手続き:確定申告の雑所得欄に記入するだけ

事業所得か雑所得かは取引の規模・頻度・継続性などで総合判断される。 月数回の小規模転売は雑所得、継続的・大規模な場合は事業所得になりやすい。

確定申告が必要になるライン

会社員(給与所得者)の場合

副業の所得(売上 - 経費)が年間20万円を超えたら確定申告が必要

20万円以下でも住民税の申告は市区町村に必要

専業主婦・学生・無職の場合

基礎控除48万円(所得税)を超えたら申告が必要。つまり利益48万円超

ただし住民税は33万円超から(自治体によって異なる)

「20万円以下なら何もしなくていい」は半分正しい

所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は市区町村に必要なケースがある。 「副業は会社にバレたくない」という場合も、住民税を普通徴収(自分で払う)に 指定することで対応できる。

2026年以降:プラットフォームからの情報提供義務

国際的な取り組み(OECD・DAC8)に基づき、 メルカリ・ラクマなどデジタルプラットフォームは年間売上が一定額を超えるユーザーの 情報を税務当局に提供する義務が整備されつつある。

「ばれないから申告しない」という対応は、今後通用しなくなる可能性が高い。 少額の転売利益でも正確に申告する習慣をつけておくことが安全だ。

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